探偵用語集
探偵という業界はその特殊な環境ゆえ特別な用語が使用されます。探偵社に相談するにあたり、気後れすることが無いよう、探偵業界の用語をまとめてみましたので、ご活用ください。
「あ行」
●あがり
儲け
●斡旋収賄罪
公務員が請託受けて他の公務員に職務上不正の行為をさせ又は相当の行為をさせないように斡旋し、又は斡旋したことの報酬として賄賂を収受・要求・約束する罪
●悪徳商法
詐欺的手法で利益を得る商法の総称。儲けを印象づけて出資を募る利殖商法や,消費者を強引に呼び出して商品を
購入させるアポイントメント-セールスなど。悪質商法。問題商法。
●悪徳探偵
調査依頼を受け、事実とは異なる調査内容を報告したり、守秘義務を守らないなど依頼をする事で新たにトラブル
を招くような探偵社。
●アリバイ
現状不在証明
●遺棄
ある人に対して今まで行なってきた保護を拒み、保護されない状態にしておくこと
●遺棄罪
老幼や疾病のため扶助を必要とする者を遺棄する。
刑法217〜219条
●遺言
遺産等に関する遺言者の意思表示
●縊死
首吊り
●慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できる。
●一事不再理
刑事裁判上、当該事件について判決があればそれと同じ事件について再び刑事訴追されないという原則
●一六銀行
質屋
●うかんむり
窃盗犯
●うたう
白状すること
●延焼罪
自己所有の非現在建造物又は物に放火し他の建造物又は物に延焼させる罪
刑法111条
●横領罪
自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命ぜられた自己の物を不法に領得する罪
刑法252〜255条
●囮捜査
犯罪の実行を唆し、その実行とともに逮捕する捜査方法
●恩赦
公訴権又は刑の言い渡しの高価の全部、又は一部を消滅させること
内閣が決定し、天皇が承認
「か行」
●監護権
監督し保護する権利のこと 一般的には離婚の際、その夫婦の子供を看護する権利を夫婦間で取り決める際に使う言葉である。
●外患罪
国家の対外的存立を侵害する罪
刑法81条〜89条
●確信犯
道徳的・宗教的・政治的確信に基づいて実行された犯罪
●過失
不注意で一定の事実を認識しないこと
●ガセ
うそ・偽物
●仮差押え
金銭の支払いを目的とする債権について将来の強制執行を保全するもの民事保全法20条
●仮処分
金銭の支払い以外の請求権又は争いのある権利関係を保全するもの
民事保全法23条
●行動調査
特定の人物を対象者とし、日数や時間を決めて、その人物の行動を確認する調査の事。方法は対象者の後をついていくという
方法を用います。 尾行調査ともいう。
「さ行」
●罪刑法定主義
行為の前に犯罪と法律が規定されることを要する主義
●差し押さえ
国家権力が財産、権利についての処分を禁じること
●差別調査
ある基準に基づいて、差をつけて区別すること。扱いに違いをつけること。また、その違いを調べる事を差別調査という。
●借財調査
借金の調査をすること。
●参考人
捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の者
刑事訴訟法223条
●時効
永続した事実状態が存在する場合に、それを権利関係と認める制度
取得時効 民法162〜165条
消滅時効 民法166〜174条ノ2
●自首
犯人が犯罪事実の発覚する前に、自ら捜査機関へ申告すること
刑法42条
●失踪宣告
失踪して7年経過すると家庭裁判所の宣告で死亡とみなされる
民法30条
●自白
自己に不利益な事実を認めること
●事務管理
義務なく他人の事務を処理する行為
民法697〜702条
●守秘義務
職務上知ることのできた秘密を守る義務。公務員および医師・弁護士などが負う。
●信用調査
(1) 対象となる人物の社会的信用を調べる事。
(2) 対象となる人物を個人的主観で信用性を判断する為に調べる事。
●身辺調査
身のまわりの事を調べること。
●指名解雇
特定の者を指定して解雇すること
30日前に解雇予告するか、即日解雇の場合は30日以上の賃金を支払わねばならない
労働基準法20条
●準正
非嫡出子を認知と婚姻により嫡出子とする制度
民法789条
●使用窃盗
自己のものとする意思なく、一時使用の意思で財産の占有を奪うこと
●心証
事実の存否に関する裁判官の意思
●人定質問
人違いを避けるために裁判官が被告人に対してする質問
●ストーカー
特定の相手に対し,つきまといや待ち伏せなどの行為を繰り返す人。執拗に追いかけ回す人。
●随意契約
国または地方公共団体が、適当と思われる相手と契約を結ぶ方式
●正当防衛
急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためのやむを得ない加害行為
刑法36条
●生来的犯罪人
遺伝的に一定の身体的、精神的特徴を有し、不可避的に犯罪者となる人物
●声紋鑑定
(1) 音声を周波数分析によって縞模様の図表に表したもの。指紋とともに犯罪捜査に利用。
(2)科学的な分析や専門的な知識によって判断・評価すること。美術・骨董(こつとう)品の良否や真贋(しんがん)の判断、
不動産の評価などにいう。目利き。
●接見交通
弁護人が被疑者、被告人と面会して物・書類を授受する権利
刑事訴訟法39条
●占有
自己のためにする意思で物を所持すること
民法180条
●争議権
ストライキ権
労働組合法1条・8条
●相殺
お互いに同種の債権を有する場合、その対等額だけを消滅させること
民法505条
●即時取得
動産の取引では、譲渡人の占有を信頼した物は、譲渡人の権利の有無とは関係なく権利を取得する制度
民法192条
●素行調査
普段の生活状況や日ごろのおこないを調べること。
●損害賠償
他人に損害を与えた者がそれを填補すること。
●素性調査
(1)人の生まれた家柄や血筋。生まれや育ち。
「―が知れない」「氏(うじ)―」
(2)人の生まれ育った境遇や歩んできた道すじ。
「―を明かす」
●組織犯罪
不法な活動を目的として組織された団体による犯罪
●訴訟物
訴訟において審判の対象となる事項
●疎明
裁判官に一応の推測を得させること
「た行」
●対抗要件
不法な活動を目的として組織された団体による犯罪
●第三取得者
担保物件が設定されている物の所有権を取得した第三者
●代替執行
債務不履行の場合、債務者の費用で第三者に債務内容を実現させること
民法414条
●代表訴訟
株主が取締役の責任を追及する訴訟
商法267条
●代物弁済
本来の給付の代わりに別の給付をして債務を消滅させること
民法482条
●代理
代理人が本人に代わって意思を表示をし、その効果が本人に帰属する制度
●対象者
はたらきかけの目標や目的とするもの。めあて。
調査の場合、調べる対象になる人物を対象者と呼ぶ。
●第二対象者
対象者と接触した人物。不貞行為などの場合その相手の事。
●タタキ
強盗
●弾劾証拠
証拠の証明力を幻滅するために提出される証拠
●地役権
ある土地の利用価値を高めるため、他の土地を利用する物件
民法280条〜294条
●着手金
取り掛かる為に必要な金銭、手をつける為に必要な金銭。
着手金は一般的に契約時に必要とする、又はされる金銭の事をいいます。
●延滞利息
金銭債務不履行の場合、当然支払わねばならぬ損害賠償の額
民法404条・419条
●治外法権
外国人がその居住国の裁判権に服さない権利
●嫡出子
有効な婚姻関係から出生した子
●中止犯
犯罪の実行に着手した後、自己の意思によってその実行行為を中止した場合
刑法43条
●調停
(1)争いをしている者の間に入り、それをやめさせること。仲直りさせること。仲裁。
(2) 第三者が紛争当事者間に介入し、当事者双方の譲歩を引き出し、合意により紛争を解決に導くこと。
(3)労働争議が当事者間で解決困難となった時、調停委員会が調停案を作成し受諾を勧告すること。
●調停前置き主義
訴訟提起の前に必ず調停を経ることを要する制度
離婚訴訟など
●地上権
地役権など
●つっこみ
強姦犯
●定款
社団法人の根本原則
民法37条
●抵当権
債権担保のために目的不動産の担保価値を把握し、優先弁済に充てる物件
民法369〜368条
●DNA鑑定
ヒトの細胞中にある DNA の塩基配列を分析することで,個人を識別する方法。日本では 1992 年(平成 4)から警察庁が導入。
●盗聴器
他人の会話を(機器などを用いて)気づかれないように聞くこと。ぬすみぎき。
そのために考案された機械。
●転換社債
株式に転換する権利を認められている社債
商法341条ノ2
●転籍
本籍地の住所を変更すること
●伝聞証拠
反対尋問を経ていない供述
憲法37条
●同時履行の抗弁権
相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利
民法533条
●答弁書
被告人が提出する訴状に対する反対の申立て
●賭博開帳図利罪
賭博の胴元になる罪
刑法186条
「な行」
●内縁
婚姻関係の実体を有するが、婚姻届がなされていないため法律上の婚姻として扱われない男女関係
●内情調査
外に現れていない内部の事情。うちわのいきさつ。
これを調べる事。
●馴合訴訟
原告と被告が第三者を害する目的で通謀して行なう訴訟
●のみ行為
競輪や競馬等で法定者以外の者が投票の申し込みを受けること
「は行」
●売春
対償を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること
売春防止法2条
●背任罪
他人のためにその事務を処理する者が自己もしくは第三者の権利を図り、又は本人に損害を加える目的で、その任務に背いた行為をして、本人に損害を与える罪
刑法247条
●白書
各省庁がその所管事項に関して国民に現状を発表する文書
●張り込み
張り番をすること。刑事などがある場所に待機して見張りをすること。
●破廉恥犯
社会道徳上非道に値する動機による犯罪
●反訴
訴訟中に被告から提訴する訴
民事訴訟法239〜241条
●被疑者
公訴提起前、嫌疑を受けて捜査の対象となっている者
●被告人
公訴の提起を受けて、訴訟が係属している者
●微罪処分
軽微な犯罪は検挙又は起訴しないこと
●尾行調査
尾行調査とは、 監視などのために、気づかれないように人のあとをつけて行くこと。
「ひそかに―する」「―を巻く」
●筆跡鑑定
書かれた字。また、その書きぶりや癖を照らし合わせて判断する事。
●非債弁済
債務はないが弁済すること
民法705条
●表見代理
無権代理であるが、本人と表見代理人間に一定の関係があるため本人に代理行為の責任を負わせ相手方を保護して取引の安全を守る制度
民法109・110・112条
●複利
期限の到来した利息を元本に組み入れて、それに更に利息を生じさせること
●誣告罪
他人に刑事又は微戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする罪
刑法172・173条
●物権
特定の者を直接かつ排他的に支配する権利
●不貞行為
(1) 貞操を守らない・こと(さま)
(2) 結婚をしているものが婚姻関係者以外の人物と性交渉を結ぶ事。
●不倫調査
道徳に反すること。特に、男女の関係が人の道にはずれること。また、そのさま。
●復縁
離縁していた夫婦・養子などが再びもとの関係にもどること。
「―を迫る」
最近では交際相手と再び元の関係に戻ることも復縁という。
●所有権
抵当権など
●物上保証人
他人の債務を担保するために、自己の財産を担保に提供した人
●不当労働行為
使用者側が労働組合及び組合員に対して行なう様々な妨害・圧迫等の行為
労働組合合法7条
●不能犯
結果の発生が絶対的に不可能な犯罪行為
●不法行為
故意・過失により他人の権利を侵害する行為
民法709条
●弁済
債務の本旨に従った給付をして債権を消滅させること
●保安処分
社会的安全を計るために、危険性のある人物を治療、改善する処分
●法益
法によって保護された社会生活上の利益
●本調査
通常調査は予備調査を行ってから本調査を行うものである。
この予備調査(準備)が終わったあとの調査を本調査という。
●謀殺
計画的に殺人を犯すこと
●法定更新
一定の事実があれば、契約当事者の意思とは関係なく契約更新があったことにする
借地借家法26条
●冒頭陳述
証拠調べの初めに、検察官が証拠により証明しようとする事実を明らかにすること
刑事訴訟法296条
●保佐人
準禁治産者の保護者
民法11条
●保釈
保釈金納付を条件として被告人を保釈する制度
刑事訴訟法89・90条
●本人訴訟
民事訴訟で弁護士に依頼せず、自分で訴訟行為をすること
「ま行」
●マルタイ 対象者
●未遂
犯罪の実行に着手し、これを遂げないもの
刑法43条
●身分犯
犯罪の成立に一定の身分が必要なもの
刑法65条
●身元調査
(1)その人の生まれや境遇。また、現在までの経歴。素性(すじよう)。
「―不明」「―の確かな人」
(2)その人の一身上のこと。
「―を引き受ける」
以上を調査するということ
●無過失責任
損害の発生があれば、故意、過失がなくとも責任を負うこと
●無権代理
代理権のないものが代理人と偽って行為をすること
民法113条
●無罪の推定
犯罪事実の存在が、合理的な疑いを超える程度にまで証明されない限り、被告人は無罪であるという原則
●無体財産権
知的生産物に対する排他的独占権
●無能力者
単独で法律行為をすることがてきない者
●未成年者
禁治産者 準禁治産者
●目的犯
故意の他に目的を必要とする犯罪
●黙秘権
自己に不利益な供述を強要されない権利
憲法38条
「や行」
●約束手形
振出人が一定の金額を支払うべきことを約束する形式の手形
手形法77条
●有価証券
財産権を証明するもので、権利の発生・移転・行使が証券によってなされることを要するもの
●融資手形
現実の商取引に基づかず金融を得る目的で振り出された手形
●用益物権
他人の土地の使用・収益を内容とする物権
●予備調査
本格的な調査の前に行う準備的な調査。
●養育費
離婚後あるいは婚姻外の子がいる場合,子どもを育てる者が,扶養義務のあるもう一方の相手に対して請求する,
子どもの衣食住・教育などのための費用。
●要証事実
証明を必要とする事実
●要物契約
当事者の合意のほかに物の引渡し等が必要な契約
「ら行」
●利害関係人
一定の事実又は行為の結果、自己の権利利益に影響を受ける者
●略式手続
簡易裁判所が公開の書面審理で50万円以下の罰金・科料を命じるもの
刑事訴訟法461〜470条
●留置権
他人の物の占有者が、その物について生じた債権を有する場合、弁済を受けるまでに、その者を留置できる権利
民法295〜302条
●流動資産
換金性の他界資産
●両健貯金
銀行が貸し付けに際し、貸し付け金の一部を貯金させること
●累犯
犯罪を何度も犯すこと
刑の加重事由となっている
刑法56条
●連帯債務
数人の債務者が同一の債務を負担し、一人が弁済すれば他の者の債務も消滅する債務
民法432〜445条
●労役場留置
罰金又は科料を完納できない場合に言い渡される換刑処分
刑法18条
「わ行」
●猥褻
通常人の正常な性格的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反すること
●賄賂
賄賂罪の成立要件である職務に関する不正な報酬
●和解
紛争当事者が互譲により争いをやめる契約
民法695条
●和諧
離婚訴訟の当事者が仲直りすること
人事訴訟手続法13条
●別れさせ屋
工作員などを使って第三者の恋愛感情を揺さぶり、恋愛関係中の二人を別れさせるという目的で依頼をうけ工作するという新しい業種。