探偵会社を選択する基準

【探偵会社を選択する基準】
  平成18年6月2日に『探偵業の業務の適正化に関する法律』が国会で成立した事により、
  消費者が探偵会社を選択する基準ができました。
  法律制定の目的は、探偵業の業務の適正化と依頼者個人の権利利益の保護です。
  以下、法律の抜粋にて紹介します。

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に
探偵業を営ませてはならない。

 (探偵業務の実施の原則)

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼
者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他
の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 (重要事項の説明等)

第八条 1.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あら
かじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しな
ければならない。
 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名
二 第四条第三項(商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当
該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該
名称)の書面に記載されている事項
 三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年
法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
 四 第十条に規定する事項(探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がな
く、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従
事する者でなくなった後においても、同様とする。)
 五 提供することができる探偵業務の内容
 六 探偵業務の委託に関する事項
 七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない
金銭の概算額及び支払時期
 八 契約の解除に関する事項
 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2. 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、
次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交
付しなければならない。
 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名
  二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
 三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
 四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
 五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
 六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない
金銭の額並びにその支払の時期及び方法
 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあると
きは、その内容

 (探偵業務の実施に関する規制)

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いそ
の他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行っ
てはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

 (秘密の保持等)

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘
密を漏らしてはならない。
    探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資
料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は
不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

 (教育)

第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の
従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなけれ
ばならない。


以上を要約しますと、

@探偵業がを行う場合は、営業所所在地の各都道府県公安委員会への届出をし証明書の交
付を受け掲示する。

A届出者以外への名義貸しは出来ない。

B契約締結の際に、依頼者に下記重要事項の説明をし書面の交付をする。

 ・探偵業者の称号、代表者氏名、住所
 ・個人情報保護法を守る事
 ・探偵業務の内容
 ・調査結果報告の方法と期限
 ・依頼者が支払う金額と支払い方法
 ・契約の解除に関する事項
 ・業務上知り得た情報の処分方法

C探偵業務上知り得た情報を漏洩してはならない。

D探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけない。

【個人情報保護法に関する特例】
また、個人情報保護に関する特例【興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特
例に関する指針】
も発令されました。

以下、抜粋です。

@個人情報保護法の規定に従い個人情報の適正な取り扱いをする。

A依頼者の個人情報の保存期間を定め、依頼者に明示する。

B依頼者の個人情報を第3者に伝える時は依頼者の同意を得る。